医療安全管理指針

1. 総則

1-1 基本理念
やなぎクリニックは、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて地域社会に貢献することを目的とする。この目的の達成のため、全職員が一丸となって医療安全に対する意識を高め、事故を未然に防止する。
その体制を明文化し、医療の安全管理と事故防止の徹底を図るため、本指針を定める。

2. 報告制度と改善方策

2-1 情報収集の体制

すべての職員は、以下のいずれかに該当する事例に遭遇した場合、定められた報告書式に従って速やかに院長へ報告する。
(ア) 医療事故:過失の有無を問わず、患者に予期せぬ有害事象が発生した場合。
(イ) インシデント(ヒヤリ・ハット):事故には至らなかったが、放置すれば患者に悪影響を与えた可能性のある事例。
(ウ) 危険と判断される日常業務上の出来事:未然防止の観点から報告すべきと職員が判断したもの。
報告された内容は、記録として2年間以上保管する。

2-2 報告者の保護

報告を行った職員に対して、報告を理由とした不利益な取り扱いを行わないことを徹底する。

2-3 改善策の検討と実施

院長は報告された情報をもとに、事故の原因分析を行い、再発防止・未然防止のための具体的な対策を策定・実施し、職員に周知する。対策の有効性は定期的に評価され、必要に応じて見直される。

3. 安全管理のための指針・マニュアルの整備

院長は、以下の具体的なマニュアルを整備し、必要に応じて改訂・職員周知を行う。
(1) 院内感染対策マニュアル(別紙)
(2) 医薬品の安全使用のための業務手順書(別紙)
(3) その他医療安全に関する運用文書

4. 医療安全に関する研修

4-1 研修実施体制

院長は、少なくとも年2回、また必要時には随時、全職員を対象に医療安全に関する研修を実施する。職員は極力これを受講するものとする。

4-2 研修の目的と記録

研修は、医療安全の基本的考え方や具体的な事故防止手法を共有し、安全意識の向上を図ることを目的とする。研修実施時には、開催日・出席者・内容を記録し、2年間保管する。

4-3 研修方法の多様性

院内講義、報告会、事例検討、外部講師招聘、外部研修の伝達報告など、多様な方法により実施する。

5. 医療事故発生時の対応

5-1 救命措置の優先
医療過誤の有無を問わず、患者に好ましくない事象が生じた場合、直ちに院長または代行医師に報告し、速やかに救命処置および被害拡大防止を優先して対応する。

5-2 連携体制の確認
緊急時には連携医療機関と迅速に協力できるよう、平時より体制を整備しておく。

5-3 対応方針の決定
院長は、必要に応じ関係者の意見を聴取し、対応方針を決定する。

5-4 説明責任と記録
院長は、救命処置等に支障のない範囲で、患者や家族に対し、事実経過・対応内容・見通しを速やかに誠意をもって説明する。その説明内容を診療録または報告書に記録する。
必要に応じて、医療安全支援センター等外部機関に相談・報告を行う。

6. 補足規定

6-1 周知と文書管理
本指針は、職員に対し文書または掲示により周知徹底する。改訂時には内容を明記し、全職員へ再通知する。

6-2 指針の見直し
院長は、本指針を年1回程度を目安に見直し、法令改正や医療体制の変化に対応する。

6-3 情報の開示と相談対応
患者または家族からの閲覧要望があった場合には、適切な方法でこれに応じる。また、診療や治療方針に関する相談には誠実に対応し、必要に応じて院長へ報告する。


本指針は平成24年4月1日より実施する。
■ 改訂履歴
2012/4/1    初版制定    担当者:栁 忠道
2025/5/11     指針全面改訂    担当者:栁 忠宏
医療法人やなぎクリニック
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